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年金相談をはじめ、年金の仕事をしていらっしゃる方には隣接領域ですので、ご存知だと思いますが、復習をしておくと、
「成年後見」とは法的には「精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者」(成年被後見人)を守るための制度。
くだけて言うと、老人性の認知症(痴呆)や知的障害などで物事の判断をうまくすることができない方で、家庭裁判所から保護が必要であるという認定を受けた方となります。これらの方は、だまされて不利な契約を結ばされたり、不必要なものを買わされたりといった不利益を受ける可能性が高くなってしまいます。
そのため、このような不利益を防ぐためにその財産を管理したり、不利益な行為を取り消したりすることができる者をつけ、安心できる生活を送れる制度 と説明されます。
年金を仕事とされている方には隣接領域のため「成年後見」への関心が高い方も多いのですが、なかなか「社労士会」等が成年後見に熱心でないため、勉強の機会を逸していらっしゃることも多いのです。
今回は、成年後成年後見と年金をテーマに、社会保険労務士の成年後見第一人者前田先生にお話いただきます。 ではどうぞ。
講演 前田新太郎
社会保険労務士・行政書士 埼玉県社会保険労務士会成年後見等部会
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