電脳年金
 
 
合同会社電脳年金ストリーミング年金講座
視聴約款
申し込み前によく、内容をご確認ください。
第1条 総則
合同会社電脳年金(以下、当社という)が提供するストリーミング年金講座を視聴する方(以下、視聴者という)は、本約款の記載事項を理解し、遵守することに同意しなければなりません。なお、本約款は視聴者に対し、本ウェブサイト上に記載されるものとします。
第2条 契約の成立
視聴希望者と当社との視聴契約は、視聴希望者が本ウェブサイト上で視聴申込書に所定の事項を記入し、約款および視聴申込書に同意のうえ当社にその視聴を申込み、当社がこれを承諾したときに成立します。
第3条 当社の視聴希望者に必要な条件
視聴希望者は次の各条件を満たしていなければなりません。
1. 視聴者本人の年金知識の向上を目的とし、積極的に講座を視聴すること。
2. 本約款の規定事項を遵守できること。
第4条 審査
当社は視聴許可のための審査を行うことがあります。
1. 審査の方法については当社の都合により、適宜適当な方法をとるものとします。
2. 判定の基準、判定結果の理由についてはいかなる場合にも開示もしくは説明しません。
第5条 放映内容及び視聴方法
1.       当社は、株式会社服部年金の年金教室講座、年金大学、特別研修の中の一部を有料ストリーミングとして放映するものです。
2.       当社は、1以外の年金に関する有用な講義等について、有料ストリーミングとして放映するものです。
第6条 視聴時間・視聴期間及び視聴期間延長サービスについて
1. 当社の講座については、所定の視聴期間があり、この期間については確認書により明記しご連絡いたします。この期間の中で視聴していただきます。
2.1に定める所定の視聴期間は講義により異なります。
3.当社の視聴者に対する講座の提供に関するすべての義務は下記のいずれかの場合に終了します。
  (1)視聴者が所定の視聴期間が終了した場合
  (2)サービスの停止になった場合(第12条に規定)
4.視聴者は、相当の理由がある場合には、「視聴期間延長申請」のメールを送付し、当社がその内容を検討し、相当と認められると判断した場合は、視聴期間を延長することができます。
第7条 視聴可能日程等の変更および廃止
やむを得ない事情がある場合、本ウェブサイトへの事前の掲示あるいはその他の方法によって可能な限り予告し、日程等を変更および廃止することがあります。
第8条 視聴料の支払時期及びその方法
視聴に要する費用は、原則として第2条に定める契約成立の日から8 日以内に以下の方法によりお支払いいただきます。
1. 当社指定銀行口座への一括振込み
第9条 視聴料の内訳明示及び資料等の取扱い
1. 視聴を申し込まれた講座の視聴料等の内訳及び総額は、確認書に記入されます。
2. 視聴に際してウェブ上に添付された資料等は、視聴者本人のみが使用することとし、視聴者以外の利用を禁じます。また違法な複製・改ざん・改変等の行為は著作権法によって禁じられています。
3.本条2に違反する行為があった場合、当社は視聴者に視聴の停止、損害賠償及び、原状回復を求めることができることとします。
第10条 クーリング・オフ
1.特定商取引に関する法律により、第2条に定める契約の成立の日より起算し8日間(土日祝日を含みます)は、書面にて解約する旨のご連絡をいただいた場合、役務提供契約(視聴契約)を解除(クーリング・オフ)できます。クーリング・オフに関して不実のことを告げられて誤認し、又は威迫され困惑してクーリング・オフをしなかったときは、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまではクーリング・オフできます。
2.クーリング・オフの効力は、契約解除の通知書面を発信した時(郵便消印日付)にその効力が生じます。内容証明郵便の利用が確実です。
3.この場合、お申込者は、
1.   損害賠償金や違約金を支払う必要はありません。
2.   期間中、既に役務の提供を受け、又はシステムを利用した場合でも当該契約に基く対価の支払義務はありません。
3.   既に対価の一部または全部を支払われている場合は、速やかに返還いたします。
第11条 中途解約
1. 年金教室(半期6回分)については2回目の放映期間が終了するまで、視聴契約を中途解約することができます。
2. 特別研修等、1回で放映を終了するものについては、視聴可能になった時点から解約をすることはできません。
3. 視聴者が未成年者の場合は、原則として親権者あるいは法定代理人が解約を申し出るものとします。
4. 視聴期間が終了後は、いかなる場合であっても解約はできません。
第12条 中途解約の場合のご返金額の計算方法
1.
事務手数料・解約料(特定商取引に関する法律に規定する「契約の締結及び履行のために通常要する費用」)として1万円(税込)をお支払いただきます。
2.お支払済みの金額が上記費用を超える場合は、上記費用を差し引いた金額を返還します。またお支払済み金額が上記費用に満たない場合は、その差額をお支払いただきます。
第13条 前受金の保全措置
特にありません。
第14条 視聴中の遵守事項
ストリーミングの視聴中、個人で復習等の用に供する以外に録音、録画等をすることを禁止します。もし違反があった場合、即時サービスを停止いたします。当社に損害を与えた場合には損害賠償の責を負います。
第15条 当社の責による視聴不可能な状態、天災等による休止
1. 当社の責めによる事由により、視聴予定あるいはすでに進行している講座を途中で打ち切る場合、残された視聴時間に相当する金額をお返しします。これをもって当社は、得べかりし利益等すべての責任を免れるものとします。
2. 当社の責めによる以外の不可抗力による事態により、講座の継続が不能となった場合は、当社はその責を負わないものとします。
第16条 管轄の合意
本規約の条項に定めのない事項について、紛議が生じた場合、双方とも誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。また、本規約に関する準拠法は日本国法とし、本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第17条 その他の事項
1. この約款にない事項については当然に民法その他の諸法規に基づくものとしますが、特に下記については明示し確認します。
  (1) 視聴者と当社関係者との個人的トラブルについては、当社は一切関知しません。
  (2) プライバシー保護のため、視聴者あるいは当社関係者、講師等の個人的情報開示は公的義務以外一切応じられません。
  (3) 当社での視聴中に得た個人情報を視聴者が漏洩した場合、当社には一切責任のないものとします。
  (4) 当約款に規定された各条の内容は、必要がある場合、当社のウェブサイトに事前に掲示する方法により、変更される場合があることをご了解ください。

以上の内容を十分ご確認ください。
特定商取引に関する法律第42条に規定されている「契約締結時の交付書面」とは、本校の場合、「ご案内(視聴申込み内容確認書)」及び「本約款」を指します。